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Q.16
“大学生らが開発した人工衛星”の選考方法などについて早稲田・鹿児島・創価大の学...

“大学生らが開発した人工衛星”の選考方法などについて早稲田・鹿児島・創価大の学生らが開発した小型人工衛星3基が、5月18日にH2Aロケットで打ち上げられる、とYahoo!ニュースにありましたが、この3つの大学が選ばれたのには何か理由がありますか?@もともとJAXAと共同開発していた(この3校だけ?)Aコンペで選ばれた(ロボット選手権みたいな・・・?)Bこの3校だけが小型人工衛生を大学レベルで開発していたCその他ぶっちゃけ、早稲田(理工)と地元(種子島)近くの鹿児島大はまぁ分かるとしても、残り1つが。。。(?_?)理由が分かる方いらっしゃいましたら回答よろしくお願いいたしますm(__)m*************以下、勝手な妄想・・・_〆(゜▽゜*)創価大学の工学部って実はなにげに凄いとかですか?以前、国家中枢への影響力を握るため、弁護士や公務員試験などで大量合格者を出そうと組織ぐるみで勉強を指導しているって聞いたことがあるし、、、実はいろいろな分野でハイレベル?○作先生の次なる野望は宇宙なのでしょうか?情報関連を牛耳っちゃおう的な〜(≧V≦)ノ



A.16
“大学生らが開発した人工衛星”の選考方法などについて早稲田・鹿児島・創価大の学のベストアンサー

書類審査をクリアして実際の製品テストで宇宙に飛ばしても問題無いと確認されたからだと思います前回宇宙に送ったミニ衛星7個のうち一個は放出後通信が途絶え行方不明になりましたからそれなりの技術水準が無いと送られません




 民事再生 弁護士  

Q.17
口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状今日、主人宛に口頭弁論期日呼出状及び答弁書催...

口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状今日、主人宛に口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状というのが裁判所から送られてきました。平成11年7月1日に主人が独身の頃に315000円借り入れしているようです。今現在の元金が45万4千361円利息56万6千648円計1.021.009円になっています。文面は頭書の事件について、原告から訴状が提出されました。当裁判所に出頭してくださいという内容です。もし出頭しなかった場合どうなりますか?後住まいは鹿児島なのですが、福岡の簡易裁判書の出頭になっています。後金融機関の時効は5年?と聞いたのですが時効は成立しませんか?最終支払日が平成12年6月29日です。今他に300万ほどの借金がありとてもじゃないけど払う事ができません。。。涙弁護士に相談にいったほうがいいでしょうか?沢山の質問で申し訳ありませんがどうぞご意見よろしくお願いします。このような通知がきて頭が混乱しています。どうぞよろしくお願い致します。



A.17
口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状今日、主人宛に口頭弁論期日呼出状及び答弁書催のベストアンサー

出頭するか答弁書を出さなければ、擬制自白(相手の言い分を全て認めるということ)になってしまって、自動的に敗訴が決定してしまいます。遠隔地である、ということであれば民法第16条1項に『原告が訴えを提起して裁判所所在地が法律の定めに違反すると考えるときは、管轄違いの抗弁を提出するとともに、本来の管轄裁判所への移送を申立てることができる』と定めていますから、移送を申し立てることは出来ます。ですが、今回の場合は恐らく認められないでしょう。尤も、他の方も書いていらっしゃいますが答弁書を出せば、出廷しなくても大丈夫ですから、これについてはそんなに心配しなくても大丈夫だと思います。相手がサラ金等の金融機関であれば、その消滅時効は5年ですが、黙っていても時効になるわけではなく、債権者に対して内容証明郵便などで自らが積極的に『時効であり支払義務は無く、支払ません』と明確に主張する必要があります。これを時効の援用と言います。今回の場合、旦那さんは債権者に対して、そういったことを何もされていないのですから、今からでも時効の援用を主張しないと効果が生じません。ですから、債権者が訴えを起こし、『払え』と言ってきているのです。また、今回の場合、債務者(旦那さん)が債務を認めてしまうと(裁判に負けると)、時効完成後であっても、時効の援用が適用されなくなるので、ともかくすぐに債権者に対して、時効の援用を主張してください。弁護士に相談し、時効の援用の適用を争う内容で答弁書を作り、訴訟の対策を練られた方が良いと思います。個人的に弁護士の知り合いがいない、どの弁護士に頼めばいいのかわからない、ということであれば、法テラスに相談されればよろしいでしょう。法テラス【補足】答弁書の提出ですが、早いからといって別段有利にも不利にもなりません。極端な例ですが、第1回口頭弁論期日当日に裁判所に直接提出しても構わないです。第1回の時は次回の審理の日時などを取り決めるだけで、実質審理はありません。ですから、その日に提出しても相手側が準備書面を用意するつもりなら、『答弁書の内容を確認した上で次回までに準備書面を出すか出さないか決めます』と言ってくるでしょう。ただし、第2回以降は裁判所が決める弁論期日までに答弁書を提出する必要があります。




   

Q.18
裁判所の命令に従わず取材も拒否している、このおかしな市長をどう考えますか?自分...

裁判所の命令に従わず取材も拒否している、このおかしな市長をどう考えますか?自分は「三権の1つ裁判所の命令に従わないなんて、異常な市長だ」と感じます。●<阿久根市長>元係長への賃金支払い命令…鹿児島地裁3月3日11時45分配信毎日新聞鹿児島県阿久根市の竹原信一市長が裁判所の決定に従わず、部下の元係長男性(45)を復職させない問題で、鹿児島地裁(牧賢二裁判官)は3日、市に元係長への未払い賃金約180万円の支払いを命じる判決を言い渡した。元係長は、市長が役所に張った掲示物をはがして昨年7月に懲戒免職となったが、係長の訴えを受けて同地裁が処分の効力を停止。その後も給与が支払われないため、元係長が提訴していた。また、同地裁は判決に「仮執行宣言」を付け、市側が控訴して判決が確定しなくても支払いを求められるようにした。応じなければ、市の財産を差し押さえられる。役所を相手取った裁判で同宣言が付くのは異例。牧裁判官は「懲戒免職処分の効力停止決定が発せられた以上は、決定に従う義務がある。再び同様の主張をしてその義務を免れることはできない」と述べ、地裁決定に従わない竹原市長を批判した。竹原市政を巡る地裁判決は2例目。昨年10月には、市長が市職員労働組合に庁舎内の事務所を使わせないとした処分の取り消しを命じ、確定している。今回の判決は、竹原流の市政運営に司法が再度「NO」を突き付ける形となった。判決などによると、市長は09年7月末に元係長を懲戒免職処分とし、元係長は「処分は裁量権の逸脱・乱用で違法」として、8月に処分取り消しを求める訴えを起こした。地裁は同10月に処分の効力停止を決定したが、市長は就労を拒み、11月以降の給料と期末手当(ボーナス)が支払われていない。訴訟ではこの間の未払い分と、判決確定までの給料の支払いを求めていた。市側は、弁護士費用などが議会で認められなかったため、市長自身が出廷し「元係長が職場復帰すれば、重大な悪影響が生じる。市が生活支援することは市民への裏切り行為」などと主張していた。元係長は判決言い渡し後、報道陣に「全面的に勝ったことでほっとしている」と話した。元係長が懲戒免職処分の取り消しを求めた訴訟は、4月9日に判決が言い渡される。【川島紘一】◇市長は取材拒否竹原市長は、報道各社が判決へのコメント取材を申し込んだが「答えることはない」として拒否した。



A.18
裁判所の命令に従わず取材も拒否している、このおかしな市長をどう考えますか?自分のベストアンサー

やはり、法律やルールを守れない人は市長に相応しくないと思います。この竹原市長の場合は、法律軽視というよりも人間軽視ですね。労働者や障害者のことを人間だと思っていないのでしょう。竹原市長を擁護する人たちは、市職員の給料が市民と比べて高すぎる、という人がいますが、だからといって竹原市長のような法律無視が許されるわけではありません。目的のためなら手段を選ばないというのでは、法治国家は成り立ちません。さらに、市職員と市民との間に収入の差があるというのも、どこまで本当なのか疑問です。ちゃんとした統計なのでしょうか?また、よしんばその通りだとしても、差があるから市民の水準まで給料を下げるというのはおかしいです。労働の対価がキチンと支払われないのであれば、その代償は回り回って市民も負わされることになるでしょう。経営者バンザイという人たちにとっては、竹原市長のような人のほうがいいかもしれませんが。【追記】4カ月180万円ですが、その中にはボーナスも含まれています。ボーナスが2カ月分だとして、月給は約30万円ですね。額面で30万ということは手取り20万円くらいでしょうか。45歳係長にしては決して高給とは言えませんね。




 
 

Q.19
従業員が過労で寝たきりになるほどこき使った、この困った会社をどう感じますか?●...

従業員が過労で寝たきりになるほどこき使った、この困った会社をどう感じますか?●<過労障害>2億4000万円で和解鹿児島3月2日21時50分配信毎日新聞過労で脳に障害を負い寝たきりになったとして、元レストラン支配人の松元洋人さん(35)=鹿児島県鹿屋市=と両親が、勤務先の康正産業(鹿児島市)に損害賠償などを求めた訴訟で、会社側が計約2億4000万円を支払うことなどで和解が成立したことが分かった。原告側弁護士によると、過労死や過労障害事件の解決額としては史上最高という。鹿児島地裁は先月16日、同社の安全配慮義務違反を認め、約1億9400万円の支払いを命じていた。原告側弁護士によると、和解内容は(1)会社は松元さんと両親に心から陳謝する(2)和解金として松元さんに2億2000万円、両親に390万円ずつ支払う(3)未払い賃金の和解金約1270万円を支払う−−など。松元さんの両親は弁護士を通じ「会社が陳謝し、判決の下した厳しい判断に服す意思を示したので和解した。社員の労働条件改善に努めることを求めるとともに、実行するよう見守りたい」などとするコメントした。康正産業は「裁判結果を真摯(しんし)に受け止めており、弁護士に一任している」と話した。【川島紘一】



A.19
従業員が過労で寝たきりになるほどこき使った、この困った会社をどう感じますか?●のベストアンサー

悲しい出来事が起こってから今回の和解までの長い時間を考えると、胸が詰まる思いです。普通に生活していた方が突然今回のようなことになってしまったらいくら金額を積まれても家族の方は絶対に許せないと思います。それから私のケースもそうでしたが、報道はどうしても金額が前面に出てしまいますが、本当は2度とこのようなことが起こらないようにするため、どのような安全配慮義務違反があったのかを(どうして長時間勤務をしなければならなかったのか等)そして解決までにどれだけの時間と労力がかかったのかを(過労労災によって家族がどれだけ苦しく悔しい思いをするのかを)記載してくれることで今長時間労働をしている方々が被害者になる前に手を挙げてくれればと思います。




   

Q.20
鹿児島県・宮崎県・熊本県で医療過誤又は人権侵害を扱っている弁護士教えてください...

鹿児島県・宮崎県・熊本県で医療過誤又は人権侵害を扱っている弁護士教えてください。急ぎで探しているのですが、なかなか見つからず困ってます…



A.20
鹿児島県・宮崎県・熊本県で医療過誤又は人権侵害を扱っている弁護士教えてくださいのベストアンサー

知恵袋よりネットで調べた方が見つけやすいのでは?




   


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